同窓会

お知らせ

  • ・令和2年3月17日 同窓会入会式を行いました。第9期生70名が入会しました。
  • ・事務局のアドレスは dousou@tsunan-ss.nein.ed.jp です。住所変更連絡などこちらへ御連絡ください。

会則

新潟県立津南中等教育学校同窓会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は新潟県立津南中等教育学校同窓会と称し、事務局を新潟県立津南中等教育学校内に置く。

(所在地)

第2条 本会は新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊298-1に本部を置き、各地区に支部を置く。

(目 的)

第3条 本会は新潟県立津南中等教育学校の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)教育活動の振興
  • (2)教育環境の整備
  • (3)会員相互の親睦
  • (4)その他、本会の目的達成に必要な事業
    (会 員)

本会は次の会員をもって組織する。

  • (1)正 会 員(新潟県立津南中等教育学校卒業生)
  • (2)賛助会員(正会員以外で本会の趣旨に賛同する旧PTA会員)
    (設 立)

本会は、平成24年3月15日を設立とする。
(機関及び運営)

第7条 本会は次の機関を置く。
  • (1)総 会
  • (2)役員会
    (総 会)
第8条 総会は年1回とし、会長が招集し次のことを行う。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  • (1)前年度の事業及び決算の承認
  • (2)本年度の事業計画及び予算の決議
  • (3)役員の承認
  • (4)会則の改正
  • (5)議事事項の報告
  • (6)会員の親睦を図る
  • (7)その他重要事項の審議
    (役員会)
第9条 役員会は総会に次ぐ決議機関であって、次のことを行う。
  • (1)年度内の事業計画及び予算編成
  • (2)役員の選出
  • (3)緊急事項の処理に関すること
  • (4)総会に提出する議案に関すること
  • (5)その他
    (決 議)
第10条 総会及び役員会の決議は、出席人数の過半数で決める。

(役 員)

第11条 本会は次の役員を置く。
  • (1)会長:1名
  • (2)副会長 : 若干名
  • (3)顧問(学校長を含む):若干名
  • (4)クラス幹事 :1クラス1名
  • (5)クラス幹事長:各学年1名
  • (6)総クラス幹事長:1名
  • (7)支部(長)役員:各地区若干名
  • (8)会計:2名
  • (9)監査委員:2名
  • (10)事務局: 若干名
    (役員選出)
第12条 役員の選出は次のとおりとする。
  • (1)役員会で選出し、総会で承認を得る。
  • (2)顧問は会長が委嘱する。
    (役員の任務)
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
  • (1)会長は本会を代表し、会務執行の権限と責任を有する。
  • (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を行う。
  • (3)顧問は会長の相談に応じる。
  • (4)各クラス幹事はクラス会員をまとめ、諸般の事務処理に当たる。
  • (5)校内事務局は役員会と連携し、諸般の事務処理に当たる。
  • (6)支部(長)役員は本部との連携を密にして、会務を分担する。
  • (7)会計は本会の経理事務を行う。
  • (8)監査委員は随時会計を監査し、役員会総会に報告する。
  • (9)事務局は庶務を行う。
    (役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(会 計)

第15条 本会の経理は次の収入をもって、これに充てる。会費の額および徴収方法は役員会で定める。
  • (1)入会金
  • (2)会費
  • (3)事業収益
  • (4)寄付金
  • (5)その他
    (会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約改正)

第17条 この規約は会員の過半数の同意をもって改正することができる。

(附 則)

第18条 本会則は平成24年3月15日より施行する。

平成27年8月13日 一部改正

同窓会報

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